土地や建物をはじめとした不動産を相続した場合、持ち主が誰であるのかを明確にする登記の変更を行います。不動産の名義変更手続きとして司法書士や弁護士といった専門家に頼む人がほとんどですが、中には所有者不明のまま放置されている不動産も数多く存在しています。所有者が亡くなった後も相続人が不明のまま放置されている土地が発生する背景には、様々な事情が考えられるでしょう。しかしこういった不動産は近隣住民や自治体にとっても悩ましい存在です。

かねてから問題とされてきた不動産の放置への対応も含めて、2024年4月1日からは相続登記の義務化が施行されます。これまで放置されていた不動産も相続登記の義務化により、相続人が誰であるのかを明確にすることができるようになるでしょう。伴って住所変更登記も義務となりますが、こちらは施行日予定となっています。相続登記の義務化により、何が変更になるのでしょうか。

相続登記の義務化では、相続によって土地や建物などの不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記変更、および名義変更が求められるようになります。不動産を相続したことを知ったにもかかわらず登記変更と名義変更を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。相続登記の義務化以前は不動産を相続したからといって名義変更をせずにそのままにしていても、特にこれといった罰則は発生しないのが通例でした。この点に大きな変更が加えられる施行となっています。

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