相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産を相続した人の名義に変更することをいいます。相続登記には、遺言書に従って相続した場合や、相続人が話し合いによって相続した場合、法定相続分として相続した場合が考えられます。相続登記を司法書士に依頼した方がいいという人には、平日に時間が確保できない人や、一度にいくつもの不動産を相続した人、不動産を相続するにあたりその権利関係が複雑で知識がない人、相続した不動産が居住地の遠方にある人が挙げられます。相続登記の手続きを行うには、平日に法務局や役場を訪れる必要があります。

このため平日に時間が確保できない人が自分で手続きを行うことは難しいです。また、亡くなられた方の不動産は一つだとは限りません。土地や建物がいくつもある場合はそれだけ手続きにも時間がかかります。このため一度にいくつもの不動産を相続した人が自分で手続きを行うことは困難だと考えられます。

不動産の場合、住宅ローンを借りるために、不動産に抵当権が設定されている場合があります。また、亡くなられた方がその不動産を相続で取得していた場合、適切に手続きをしていなかったということになれば、手続きがとても複雑になります。そのような不動産を相続するにあたりその権利関係が複雑で知識がない人の場合は、知識を持った司法書士などに依頼した方がいいと考えられます。さらに相続した不動産は、その不動産を管轄している法務局で手続きをする必要があるため相続した不動産が居住地の遠方にある人は交通費や労力などの負担を考えた時に司法書士に依頼した方が手続きがスムーズに進みます。

相続登記の司法書士のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です