亡くなった人の遺産に土地や家屋があった場合、これらを相続した人は相続登記の手続きを済ませておくことが必要です。これまで相続登記は法律上の義務ではありませんでしたので、取得した不動産をただちに売却して現金化するのでなければ、実際問題としては手続きをしなくてもそれほど支障はなかったというのも事実です。しかしあまりにも長年にわたって手続きをしないでいると、その間にもとの相続人に子や孫が生まれるなどしてますます権利関係が複雑化し、手続きをしたいときにはもはや収拾がつかなくなってしまっていることもあります。そのため昨今では法律が改正されて相続登記も義務化されることになりましたので、これからは法律にしたがって適正に手続きを進める必要があります。

こうした相続登記をするにあたっては、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本などといった各種書類の提出が求められます。分量が分量だけに、書類を市役所に請求してもらってくるだけでもかなりの労力がかかりますし、相続人の住所地が遠方にあるために管轄の市役所にもいちいち出向くことができないケースもみられます。相続登記について悩みを抱えている場合には、まずは司法書士のようなプロに相談してみるのが一番です。司法書士は不動産登記に関するさまざまな事務を処理していますので、わからないことがあれば相談をしてアドバイスをもらい、解決に結びつけることができます。

司法書士は他人のために手続きの代行をすることも法律上可能ですので、相談をするだけではなく、そのまま手続きの代行を依頼してもよいでしょう。

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