土地や建物のような不動産は所有権を明らかにするために法務局に登記をする制度が設けられています。この登記ですが基本は本人の申請にもとづくため、申請をしなければ自動的に書き換えられることはありません。たとえば亡くなった親族から遺産として不動産を相続した場合、その相続人が法務局で相続登記の申請をしなければ、いつまでたっても登記上の所有者は亡くなった人のままとなってしまうことを意味しています。このため相続人はできるだけ早く相続登記をすることが重要となりますが、この相続登記には被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要なほか、遺産分割協議書など所有権があることを証明する書類なども申請書にあわせて添付することになります。

これらの書類は集めるだけでも大変ですし、間違いがあると差し戻されてしまいますので、初心者にとってはかなり難しい作業となります。そこでもしも相続登記したいのであれば、司法書士のようなプロに一任することもひとつの方法です。司法書士は不動産の登記に関連した書類を作成したり、申請をしたりする行為を依頼者のために代行することができます。もしもわからないことがあれば事前に相談をしておけば、豊富な知識と経験から相談内容に対して適切なアドバイスをくれるはずです。

そして相談に納得ができた段階で正式に代行を依頼してみるのもよいといえます。もちろん代行するためには報酬の支払いが必要ですので、相談にあわせて見積もりをしてもらうことができます。

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