現代は様々なライフスタイルが認められる時代となりました。晩婚化や結婚しない人は増えていて、「おひとり様」という流行語も生まれています。独身者が人生の終活を考えるにあたって気になるのが相続のこと。独り身の人がなくなったときは遺した財産はどのようになるのでしょうか。

ケース別に見ていきましょう。遺産継承のケースは大きく法定相続人がいる場合といない場合に大きく分かれます。遺言書がないとき、直系尊属といって父母や祖父母がいる場合は彼らに相続されます。次に優先されるのが兄弟姉妹です。

法定相続人がいないと債権者が優先順位の最上位となり、特定受遺者、特別縁故者、国庫の順となります。このように独り身という場合でも相続は発生するケースがいろいろとあります。自身の最後に遺すものですから、ルールによって希望ではない人間に相続されるのはよくないと考えるなら、遺産相続の相談をしておいてください。司法書士や行政書士には相続を専門的に扱っている事務所が多くありますから、そこで相談を受けられます。

相続登記のやり方もレクチャーを受けられるので便利です。相続登記は2024年から義務化されますから、これからは相談が増えることも予想されます。相続登記は怠ると10万円以下の過料をはじめ、最悪の場合は不動産に関する権利を喪失する可能性もあるのでしっかり準備して置きましょう。初めての人は電話相談からはじめてみることをお勧めします。

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