相続登記を自分で行うと、専門家に依頼する場合に比べ安くなると考える人が少なくありません。相続登記は不動産登記の1種であるため、最終的には司法書士が行うのが一般的ですが、正式な書類を取り揃えて申請することで個人でも行うことができます。この場合には単純に司法書士に支払う代行費用が不要となるため、安くすることができると考える人が多いのですが、実際には様々な経費が発生することからそれほど安くなる事はなく、その労力を考えると逆に高くついてしまうことも多いので注意をしなければなりません。相続登記を行うためには、相続人がその権利を有していることを示す書類が必要となります。

不動産を購入して入手した場合には売買契約書によってその権利が証明されることになりますが、相続の場合には被相続人がその土地を所有していたことや、死亡したことによりその権利を失ったことなどを証明するために戸籍謄本や除籍証明書等が必要となるため、これを取得し提出しなければなりません。これらの書類を取得するためにはそれなりの費用がかかる上、その手続きを正確に行う必要があるため、法律を詳しく知らない一般の人では難しくなってしまうことが多くなります。また、相続登記は不動産登記の1種であるため、その登記を行う際に登録免許税が発生することになります。これは不動産登記の手数料のようなものですが、司法書士の場合には電子登録を行うことができ、これによって登録免許税を安くすることができると言う特典があります。

そのため、自分自身で行うよりも経費が安く済むことや、専門家によってスムーズに作業を進めると言うメリットがあることから、結果的に費用が安くならないと考えられるものとなっています。

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