亡くなった人から土地や建物を相続により取得した場合、所有者の名義を変更する手続きが必要となります。この手続きのことを相続登記といいますが、これにはかなりの労力がかかるのもまた事実です。もしも遺産分割協議にもとづいて不動産を取得したのであれば、管轄の法務局に提出する申請書に加えて、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑登録証明書・戸籍謄本の添付が必要です。これらは亡くなった人の関係性を示すとともに、協議書の真正性なども証明するための書類ですので、法務局において登記官が申請内容を審査する上でなくてはならないものといえます。

ほかにも不動産の評価額を示す固定資産税評価証明書などさまざまな書類が必要ですので、これらを市町村役場に出向いて交付申請するだけでも費用と時間がかかることは明らかといえるでしょう。それでは相続登記にあたってどのような費用が必要かですが、ひとつにはこれらの添付書類の交付を受けるための手数料、もしも電車やバスを利用して市町村役場に出向くのであればその交通費などがかかります。そして法務局に提出する申請書に綴りこむかたちで登録免許税相当額の収入印紙を貼付した台紙を提出することになりますので、これもまた相続登記のための費用のひとつに含まれます。もしも本人が自力で手続きができればよいのですが、相続登記のような複雑な手続きは、通常であれば司法書士のような専門家に一任することになりますので、司法書士報酬もまた費用といえるでしょう。

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