土地や建物、区分所有のマンションといった不動産を相続を原因として取得したのであれば、登記を新しい名義に書き換えるために相続登記の申請をしておかなければなりません。これまでは相続登記の期限は特に定められておらず、したがって登記を長年にわたって放置して何もしなかったケースも散見されました。これは実際の所有者と登記上の所有者が異なる問題を生み出し、ひいては現在社会全体の問題にもなっている適正管理がなされていない空き家・空き地の放置といった問題にまで発展していました。そこで今般の法律改正によって相続登記は義務化されることになり、2024年4月1日からその条文が適用されます。

義務化以降に不動産を相続した場合には、相続があったことを知ってから3年以内の手続きが求められており、もしもしたがわない場合には10万円以下の過料の規定も盛り込まれています。相続人の間で遺産分割協議の話し合いがつかず、これまでの方法では登記ができなくなっている場合には、新たな相続人申告登記という制度を用いることによって、単独の相続人だけでも法律上の義務を果たすことができるようにもなっています。義務化よりも前に相続はしたものの、相続登記は未了になっている物件の場合であっても、義務化以降はやはり手続きをする必要があります。これも原則的には施行された日から3年以内というタイムリミットがありますので、忘れずにしておかなければなりません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です