土地や建物などの不動産を相続により取得した場合には相続を原因とする所有権移転の登記をすることになりますが、これを相続登記と言い今のところは義務化されていないので行わなくても罰則はないです。相続登記が義務化されるのは2024年の4月からでこれ以後登記を行わないと過料が発生するので、殆どの人は相続登記を行うことが予想されていますしそれにより国も助かることが多いです。相続を原因とする所有権移転の登記は義務化されていなくても手続きを行う人が大半なのは、自己の所有権を周囲に主張するために必要であるからです。と言うことは自分に所有権があることを周りに知らせる必要がない場合には登記をしなくなり、これにより国は大きな損失を生むことになるので義務化することになったのです。

全ての人がしっかりと登記をすれば何も問題はなくトラブルが発生することもありませんし、土地や建物などの所有者は誰なのかと言う問題も解決することになります。相続登記を行うのはそれほど難しいことではなく必要な書類を揃えればよくお金もそれほどかかりませんし、手続きについて分からないことがあれば司法書士のような専門家に相談すると言う方法もあります。委任状を与えれば司法書士が全ての手続きを代行して行ってくれますし、報酬も決まっているので金銭的な負担を感じることもあまりないです。このように相続登記を行うことによりその不動産が自己の所有物であることを周囲に明示することができるので、不動産を相続したらできるだけ早く登記をするようにした方が良いです。

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