相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしないと過料が発生するという法律が成立しており、2024年4月28日までに施行されるため、相続人は相続登記を必ずしなければなりません。すぐに売却する場合でも、相続登記を済ませていなければ売れませんので、やはり相続時は必須です。そこで、誰が相続登記をするのかということになりますが、必ずしも司法書士など資格が無ければできないのかというと、自己所有不動産ならば自分で相続登記をすることができるのです。どうして司法書士に登記を依頼する方がいるのかというと、登記には戸籍や住民票・権利書など複数の書類が必要なので、準備する手間がかかることと、特に兄弟や甥、姪が相続人の場合は親や兄弟などの戸籍についても出征から死亡までさかのぼって取得することになり大きな手間となります。

また、相続人にさらに相続が発生している場合など誰が相続人なのかわかり難い場合があったり、相続人間で遺産分割協議をやり直す場合といった相続関係が複雑な場合などは法律に詳しい司法書士などの専門家に頼む方が安心です。また、相続時は不動産の所在地管轄の法務局に申請する必要があり、不動産が遠方にある場合は気軽に法務局を訪ねることは困難です。郵送で手続きできますが、申請書類に不備があった場合などに手間暇が大変かかってしまいますのでやはり専門家に任せた方が助かります。売却日が決まってしまった場合も期日までに確実に登記を済ませなければならないため、専門家に任せるべきです。

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