家族や親族が亡くなった場合、その人が生前に所有していた不動産は法律にもとづき相続人のものとなります。その際複数の相続人がいるのであれば、全員の共有財産という取り扱いになりますが、このままでは不動産会社を通じて売却するのにも、リフォーム工事などをして実際にそこに住むのにもさまざまな問題が生じてきます。不動産の処分や大きな改変をともなう場合には、そのつど共有者の同意を得なければならないためです。こうした場合には相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめて署名押印しておくのが一般的な方法です。

このようにして特定の相続人が不動産を相続した場合、法務局で相続登記の手続きをすることが必要となってきます。相続登記には遺産分割協議書や相続人全員の印鑑登録証明書・戸籍謄本などの書類も添付しなければなりませんので、その旨を周知して集めるだけでもかなりの手間がかかります。そのほかにも揃えなければならない書類は多く、なおかつ一定の様式にしたがって申請書も作成しなければなりません。もしも相続登記をしようとして行き詰まってしまった場合には、無理にひとりで解決しようとするのではなく、司法書士のような専門家に相談をすることがたいせつです。

司法書士は不動産登記に関するプロフェッショナルですので、これまで培った知識と経験をもとに、相談に応じてさまざまなアドバイスをしてくれるはずです。もしも相談の結果に納得ができたのであれば、一連の相続登記の手続きを代行してもらうように依頼することも可能です。相続登記の相談のことならこちら

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