相続不動産が長年にわたって未登記だったために、権利関係が不明になって遺産分割協議が進まない、未登記のまま放置していた相続不動産を登記してから売却しようとしたら、他の相続人に先に登記されてしまい売却できなくなった、相続不動産を担保に入れて融資を受けようと思ったら、未登記であったために金融機関の審査が通らない等、このように未登記の相続不動産にまつわるトラブルは決して少なくありません。それどころか所有者不明の未登記不動産が増えたことで、国や自治体が公共事業で用地買収できなくなり、防災対策などの工事が進まないといった、深刻な事態まで目立つようになりました。そこで国ではこれらの問題を解消すべく、法改正をした上で、2024年度から相続登記の義務化に踏み切ります。この義務化の見逃せないポイントは幾つかありますが、まず注目したのが罰則規定があることです。

すなわち相続が発生し、不動産の所有を相続人が認識してから3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料が科されます。ちなみに義務化の効力は、2024年度の施行後に相続した不動産はもちろん、それ以前の不動産についても対象になるため、既に未登記の不動産を抱えている方は大いに注意が必要でしょう。相続登記の義務化でもう1つ見逃せないポイントは、仮に相続した土地が不要であった場合には、その所有権を放棄して国に返還できるようになったことです。これまでは不要な土地を相続しても手続きが煩雑であったり、売却するにも時間がかかるなどして、結果的に長年にわたり放置されてしまい、所有者不明の土地を増やす原因となっていました。

国に返還できる仕組みが整ったことで、このような問題の解消が期待できます。相続登記の義務化のことならこちら

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