身内が亡くなり自分が相続人であることが分かったら遺産分割協議に参加して遺産の分割方法について話し合うことになりますが、円満に解決したら遺産分割協議書を作成してそれに従って遺産をもらうことになります。その際に問題となるのが相続登記で今は義務ではないのですが、2024年4月1日から義務化されることになるのでこの点はよく知っておくことが大切です。ただ殆どの人は土地や建物などの不動産を取得した場合には後々面倒なことが起こるのを避けるために相続登記を行いますが、それによってトラブルを未然に防ぐことができるのでとても意義のあることだと言えます。不動産の場合登記をしなければ善意の第三者に対抗することができなくなるので、相続を原因とした所有権移転の登記を行い後顧の憂いを断つのが最良の道です。

義務化されてない状態であっても相続登記をするのには意味がありますが、登記をするには不動産登記法について理解しておく必要があるので大変です。しかし不動産登記法に詳しくなくてもこの道のプロである司法書士に頼めば簡単に手続きをしてくれますし、費用もそれほどかからないので金銭的な面で不安に感じることもないです。分からないことがあれば相談に乗ってもらえますし、疑問を全て解決した上で手続きを開始してくれるので本当に助かります。このように相続登記は未だ義務化されてはいないのですが、トラブルを未然に防ぐためにもしっかりと登記をするようにした方が良いです。

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