これまで任意であった相続登記による様々な問題を解消するために、国では法改正して2024年度から相続登記の義務化を決定しました。この法改正のポイントには幾つかありますが、最も注目すべきなのが、やはり罰則規定があることでしょう。すなわち相続が発生して、不動産の所有を認識した相続人が3年以内に相続登記を済ませない場合には、10万円以下の過料が科されることになります。ちなみに登記を済ませた相続不動産であっても、その後に氏名や住所の変更があれば、2年以内に変更登記を済ませないことで、5万円以下の過料が科されます。

ただしこの義務化の規定には例外規定も定められており、これに該当すれば、罰則を免除されることがあります。例えば相続人の数が多数になって、権利関係が複雑化して範囲が把握できない、または相続人が不明で特定できない等の事情で、遺産分割協議が3年以内にまとまらないといったケース。あるいは遺言があっても、その内容や効力などについて争いがあって、相続不動産の権利確定に時間がかかる場合も、やはり義務化の例外規定に該当すると言えます。さらに相続登記の義務を負った相続人は確定しているものの、本人が重病になった、突破的な事故や事件に巻き込まれた等、このようなケースでも罰則が免除されることが想定されています。

いずれにしても2024年度以降は相続不動産を未登記のまま放置するのは、原則的に許されません。この法改正の規定は施行以前の相続不動産も遡及して対象になるので、既に未登記の不動産を所有している方は、罰則規定に該当しないように対策が求められるでしょう。

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