相続登記に関する法律は、久しぶりに変更されると言われています。相続登記で変わるものは、法律で義務化されるといった部分かもしれません。義務化と言うのは、今まで相続登記をする場合特にそのまま放置していても問題ありませんでした。基本的に相続の場面では、それ以外の財産の相続や遺品を処理することなどがあり、なかなか登記まで及びません。

その結果何年も相続登記をしない状態が続いている場面が見受けられるわけです。ただそのような状態が続くと、年々権利関係が曖昧になり、最終的にその物件を誰かに売却しようと思った場合、その土地の権利者や建物の権利書が誰だかわからず、難航することになります。このような理由から、国は相続登記の義務化を2024年からスタートすることにしました。義務化をするにあたり、知っておきたいのは相続した土地を国に帰属させる場面です。

従来は、国に帰属させるのは難しかったですが、2024年の法律改正に伴い帰属させることができるようになっています。お金はかかりますが、帰属させるメリットの方が多い場合にはその方法で行った方が良いでしょう。例えば価値のない不動産にもかかわらず、その人が所有することで毎年固定資産税を支払わなければならないとすれば、土地を所有していること自体が大きな損失につながります。この場合は、国に完全にあげてしまった方が良いです。

その後は、固定資産税もかからず負担が小さくなるでしょう。

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