これまで相続が発生して不動産を所有することになっても、名義変更の登記はあくまでも任意であったため、そのまま放置されるケースが少なくありませんでした。その結果、所有者不明の土地が増えて経済活動や公共事業が妨げられたり、相続トラブルの原因になるなど、様々な社会問題を引き起こすようになりました。そこで国では法改正して、2024年度から相続登記の義務化に踏み切ります。この義務化によるポイントは幾つかありますが、まず注目したいのが、罰則規定があることです。

すなわち相続不動産の取得を認識してから3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料が科されます。これは2024年度の義務化が施行された以降はもちろん、それ以前に相続した不動産も遡及して対象になる点も、見逃せないポイントと言えるでしょう。さらに相続人に不動産の相続登記を促すために、手続きの一部が簡略化される点にも注目です。これまでは遺言による相続では、全ての法定相続人あるいは遺言執行者の了承がなければ、勝手に名義変更の登記をすることが不可能でした。

しかしこれでは手間や時間がかかってしまい、結果的に未登記の相続不動産が放置されることになってしまいます。そこで2024年度の義務化以降では、相続不動産を取得した相続人が単独で、相続登記の手続きができるようになりました。これは遺産分割協議によって、遺言による相続不動産の持ち分に変更を加えた場合でも、やはり相続不動産を受けた相続人が単独で、相続登記の手続きが可能です。

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