これまでの法律が改正されて、2024年度から相続登記の義務化されることになりました。相続登記とは相続が発生して相続人が不動産を取得すると、被相続人の名義を変更する手続きをするのが一般的です。ところがあくまでも任意であったため、相続が発生しても未登記のまま不動産を放置するケースが後を絶たちませんでした。その結果、長らく相続不動産が未登記だったために、後々の相続人の権利関係が複雑化あるいは不明になって、遺産分割協議が進まなくなったり、相続トラブルになるケースが目立つようになります。

またいざ相続不動産を売却しようとしても、故人の名義のまま登記が残っていることで、取引を拒否されるケースも少なくありません。これは相続不動産を担保に入れて、金融機関から融資を受ける際にも、同じことが言えます。やはり未登記のままでは、審査が通らないのは言うまでもありません。さらに深刻なのが、国民や地域住民にも不利益を及ぼすことです。

すなわち国や自治体が何らかの公共事業で用地を買収しようとしても、未登記による所有者不明の土地が放置されていると、そこで計画がストップしてしまいます。特に災害対策など緊急性の高い公共事業であれば、事態は深刻と言わざるを得ません。このようなケースが年々増加して社会問題化したことで、長期間にわたって放置されている未登記の相続不動産の発生を防止すべく、国では法改正によって相続登記の義務化を決定しました。これは2024年度の施行以降に取得した相続不動産はもちろん、それ以前の相続不動産も遡及して義務化の対象になるため、既に未登記の不動産を所有している方は、速やかに登記手続きすることが求められるでしょう。

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