相続登記は被相続人から土地や建物を相続によって取得した人が、その名義を改める目的で行う登記の一種です。この相続登記は以前であれば特に申請の期限も決められておらず、もっぱら取得した人の裁量に任されてきました。相続登記をするにもいくらか費用はかかりますので、それを嫌って申請を引き延ばし、結局は次の代替わりまで持ち越してしまうケースも実は少なくなかったといえます。その結果として登記簿の記載内容と実際の所有者とが一致しないケースが続出し、いま話題の所有者不明の空き家や空き地が生まれ、近隣住民や自治体が難儀する問題へとつながっています。

所有者不明の土地や建物を公的に活用する取組みは新たな法律によって少しずつ進んでいますが、それとあわせて根本の原因である相続登記を義務化し、帳簿と事実関係が一致するようにしようとする取組みもはじまりました。これは法律の改正で2024年4月1日から義務化されることになります。義務化にともなって一般の人でも相続が発生すれば3年以内に登記をしなければならなくなりますが、そうはいっても手続きがわからずに見舞ってしまうケースもあるはずです。こうした場合には登記事務の専門家にあたる近くの司法書士などに相談をしてみて、どのようにすればよいのかを把握することがたいせつとなります。

司法書士であれば具体的な手続きの方法や必要書類などの知識にくわしいため、ケースにあわせて適切なアドバイスをしてもらうことができます。

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